当組合は、北陸を中心に、ベトナム・インドネシア・ミャンマーなどのアジアの若者を受け入れている協同組合(監理団体・登録支援機関・有料職業紹介事業者)です。
アジア地域と組合員企業の発展はもちろんのこと、
関わる一人ひとりの成長の実感と幸福の実現を目指し、
求人・採用から日本での生活まで、豊富な経験を活かし、
受入企業様と外国人の皆さんが安心できるサポートに努めています。

当組合は、北陸を中心に、ベトナム・インドネシア・ミャンマーなどのアジアの若者を受け入れている協同組合(監理団体・登録支援機関・有料職業紹介事業者)です。
アジア地域と組合員企業の発展はもちろんのこと、
関わる一人ひとりの成長の実感と幸福の実現を目指し、
求人・採用から日本での生活まで、豊富な経験を活かし、
受入企業様と外国人の皆さんが安心できるサポートに努めています。
日本で働く外国人は在留(就労)資格をもっています。
当組合は、各受入企業の要望及び状況に適した在留(就労)資格の外国人材をご提案します。
技能移転による国際協力を目的としており、開発途上地域の外国人が日本の企業にて業務に従事することにより移転する技能等の修得を目指す資格
人材確保が困難な特定産業分野の企業において相当程度の知識又は経験及び技能を要する業務に従事する資格
日本の企業との雇用契約に基づいて、自然科学・人文科学分野の技術・知識又は、国際業務分野の思考若しくは感受性を要する業務に従事する資格
およそ8カ月とお考えいただきたいです。
面接後に技能実習計画の申請書を入国の6〜7カ月前に外国人技能実習機構(OTIT)に提出し、認定を受ける必要があります。
認定書類には企業様にご確認させていただく事項(Excel)とご用意いただく資料がございます。
上記を添えた書類準備におよそ1カ月を見ております。
機構の認定を受けた後、入管に申請を行い許可が下りますと、査証の申請を行います。
上記手続き全てが完了してから、技能実習生が入国するフライト便が確定します。
技能実習生が日本で生活し、安心して技能実習に取り組む事ができる環境の整備をしなければなりません。
具体的にはこちら
宿舎のルールを決めて、最初にはっきりと明示することが重要です。
違反した場合どうなるかという罰則も母国語で記載されたルールブックがあればベストです。
※例)ルール通り掃除がされない場合、注意しても改まらない場合は業者を入れる。
その際の費用は技能実習生持ちとする等。
人数が多い場合はリーダーを決めるのも一つの方法です。
技能実習生は、労働基準関係法令が適用されます。
技能実習生は「労働基準関係法令上の働者」となります。そのため、最低賃金法が適用され最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、法令で定められているもの(税金、社会保険料等)と労使協定で定められたもの(住居費、水道光熱費、通信費等)は賃金から控除することができます。