オレオウ・ベトナム事業協同組合に
技能実習制度についてOUTLINE
技能実習制度は、日本で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、
その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
開発途上地域等の外国人が日本の企業に雇用され、その業務に従事することで、
修得、習熟または熟達した技能を開発途上国等へ移転し、「人材育成」を通じて
国際協力の推進に寄与するものです。
なお、技能実習は、労働力の需給の調整の手段ではありませんが、技能実習生は労働者として、
日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け、保護されています。
技能実習生を受け入れるには
技能実習生の受け入れ方式には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つがあります。
「企業単独型」は、海外に支店や関連企業などの現地法人を持つ企業に限られるため、
当組合のような監理団体の技能実習監理の下、技能実習生を受け入れ、組合員企業で技能実習を行う「団体監理型」が一般的です。

監理団体である当組合はベトナム、インドネシア、ミャンマーなど多数の国の取次送出機関と契約しており、どちらの国も選考の際には面接から受け入れを希望する組合員企業にもご参加いただきます。採用決定後、およそ7か月で入国、1か月の入国後講習を経て、8か月目より受入組合員企業にて技能実習生の業務が開始します。
技能実習制度の区分
技能実習制度の区分は、技能等の習得度合いよりに3段階に分けられます。
※在留資格は、区分と受入れ方式(企業単独型または団体監理型)によって分けられています。

※第3号は優良と認められた監理団体・組合員企業のみ技能実習可能
技能実習生の受け入れ人数について
技能実習を実施する企業が受け入れできる技能実習生の人数は、下記のように上限が定められています。
企業の常勤職員総数 |
技能実習生の受入上限人数 |
||
---|---|---|---|
第1号 (入国1年目の技能実習生) |
第2号 (入国2〜3年目の技能実習生) |
技能実習生の 合計上限人数 |
|
30人以下 | 3人 |
6人 |
合計 9人 |
31〜40人 | 4人 |
8人 |
合計 12人 |
41〜50人 | 5人 |
10人 |
合計 15人 |
51〜100人 | 6人 |
12人 |
合計 18人 |
101〜200人 | 10人 |
20人 |
合計 30人 |
201〜300人 | 15人 |
30人 |
合計 45人 |
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
常勤職員総数の1/10 |
合計 常勤職員総数の3/20 |
技能実習は基本3年で修了するので、毎年新しい技能実習生(第1号)を上限人数まで受け入れると、3年目以降から合計上限人数に達し、4年目には修了生が帰国するので、人数が上限人数で一定となります。
当組合は一般監理事業の許可を受けており、技能実習3号(4~5年目)の技能実習監理も可能です。
受入組合員企業も、外国人技能実習機構の定める優良要件を満たすと、
技能の熟達を目指す第3号の技能実習の受入れも可能となり、技能実習期間が最長5年へと拡大、
第1号、第2号の技能実習生の受け入れ可能な上限人数も2倍になります。
組合員企業にあった受け入れ計画をいっしょに考え、サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問Faq
およそ8カ月とお考えいただきたいです。
面接後に技能実習計画の申請書を入国の6〜7カ月前に外国人技能実習機構(OTIT)に提出し、認定を受ける必要があります。
認定書類には企業様にご確認させていただく事項(Excel)とご用意いただく資料がございます。
上記を添えた書類準備におよそ1カ月を見ております。
機構の認定を受けた後、入管に申請を行い許可が下りますと、査証の申請を行います。
上記手続き全てが完了してから、技能実習生が入国するフライト便が確定します。
技能実習生が日本で生活し、安心して技能実習に取り組む事ができる環境の整備をしなければなりません。
具体的にはこちら
宿舎のルールを決めて、最初にはっきりと明示することが重要です。
違反した場合どうなるかという罰則も母国語で記載されたルールブックがあればベストです。
※例)ルール通り掃除がされない場合、注意しても改まらない場合は業者を入れる。
その際の費用は技能実習生持ちとする等。
人数が多い場合はリーダーを決めるのも一つの方法です。
技能実習生は、労働基準関係法令が適用されます。
技能実習生は「労働基準関係法令上の働者」となります。そのため、最低賃金法が適用され最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
また、法令で定められているもの(税金、社会保険料等)と労使協定で定められたもの(住居費、水道光熱費、通信費等)は賃金から控除することができます。