技能実習制度について
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外国人技能実習生受入れのご提案

外国人技能実習制度は、技術移転を目的に海外の青壮年を受け入れ、
実際に日本人とともに働く中で技能を学び、母国の発展に寄与する「人づくり」を目的としています。

技能実習制度は国際協力の推進であり、技能実習法には「労働力の需要調整の手段として行われてはいけない」と記されています。
しかし、現実として日本人の労働力不足に比例するように外国人の就労は増えています。
厚生労働省の2023年10月末 外国人雇用状況報告統計によれば、外国人労働者数204万8675人、
うち技能実習生数は41万2501人で前年比20.2%増。
日本人と同じく、なくてはならない企業の一員として頼られる存在となっています。

技能実習生の本分は技能習得であり、実習生は現場で仕事を学ぶ他、習得度を確認する試験の受験が必須であり、上記をこなすために日本語の習得も必要とされています。
受入れ企業の方々には、技能実習生の本分をご理解いただいたうえで
彼ら、彼女らを温かく、厳しく育てていただければと考えております。

制度の概要

技能実習制度は、最長5年の期間において雇用関係のもと、日本の産業・職業上の技能を修得、習熟していくことを内容とします。

まずは、現地送り出し機関と連携し、技能実習生の面接を行い、選抜者を決定。
入国日を設定し、技能実習計画を作成し外国人技能実習機構(OTIT)に申請を提出します。
申請が認定されたのち、査証を申請し、フライト便が決定され 技能実習生の入国が確定します。

技能実習生は「技能実習1号」として入国、実習実施者(受入れ先企業)で、
実習実施計画に基づき およそ1年の実習を行い、技能検定試験(基礎級)を受験。
試験合格をもって、技能習得の成果が一定水準以上に達していると認められ「技能実習2号」に移行します。
「技能実習2号」としてさらに2年間実習を行い、技能検定試験(3級)の受験します。
技能実習生が試験に合格し、なおかつ監理団体および実習実施者(受入れ先企業)が優良認定を満たしていれば「技能実習3号」に移行、さらに2年間の技能実習を行います。

※「技能実習3号」開始後、1年以内に1ヶ月以上1年未満の一時帰国が必須です。

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