特定技能
オレオウ・ベトナム事業協同組合では
特定技能外国人 人材の紹介・支援が
可能です。
登録支援機関番号 19登 002733
有料職業紹介事業許可番号 17-ユ-3300397
有事の際は直接対応、専任通訳をご用意、日本語学習をサポート サポート内容について詳しくはこちら

特定技能制度とは
OUTLINE

特定技能制度は、2019年に施行された、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお
人材を確保することが困難な状況にある下記の特定産業16分野において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れ、深刻化する日本の労働者不足に対応するための制度です。

特定技能制度とは
在留資格「特定技能1号」の受入が可能な特定産業16分野のうち、上記の11分野で在留資格「特定技能2号」への移行が可能です。
なお、介護分野は特定技能2号への移行ではなく、介護福祉士試験に合格することにより、在留資格「介護」への移行が可能となります。

特定技能の種類

特定技能には、技能水準により二種類の在留資格が設けられています。

  • 特定技能1号

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
    技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    在留期間
    1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
    技能水準
    試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
    日本語能力水準
    試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
    介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
    家族の帯同
    基本的に認めない
    支援
    受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
  • 特定技能2号

    特定産業分野に属する熟練した
    技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    在留期間
    3年、1年又は6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし)
    技能水準
    試験等で確認
    日本語能力水準
    試験での確認なし(漁業及び外食業分野 N3 を除く)
    家族の帯同
    要件を満たせば可能(配偶者、子)
    支援
    受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号になれる条件は?

特定技能1号よりも特定技能2号の方がより技能水準が高いため、
日本での就業を希望する外国人の方は、まずは特定技能1号を取得することが一般的です。

  • 現在技能実習生、又は元技能実習生の方で
    同じ職種を希望している場合
    • 技能実習2号を良好に修了している
  • 現在技能実習生、又は元技能実習生の方で
    違う職種を希望している場合
    • 技能実習2号を良好に修了している
    • 特定技能1号評価試験合格
  • 技能実習生の経験がない、
    又は技能実習2号を良好に修了していない場合
    • 特定技能1号評価試験合格
    • 日本語能力試験N4合格、又は国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上合格
特定技能外国人を雇用する場合、日本在住の場合と海外在住の場合で、入社可能な時期が異なる場合があります。

仕事に励む特定技能外国人たち
Case

受入企業で業務に励む特定技能外国人の様子等を紹介します。

よくある質問
Faq

宿舎のルールを決めて、最初にはっきりと明示することが重要です。
違反した場合どうなるかという罰則も母国語で記載されたルールブックがあればベストです。
※例)ルール通り掃除がされない場合、注意しても改まらない場合は業者を入れる。
その際の費用は技能実習生持ちとする等。
人数が多い場合はリーダーを決めるのも一つの方法です。