生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても尚、深刻化する人手不足に対応する為、人材を確保することが困難な状況にある特定産業12分野において、外国人を受け入れていくものです。
特定技能外国人の受入れは次の12の特定産業分野に限って行われます。
1号と2号があります。
種類 | 概要 | 在留期間 |
---|---|---|
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格 家族の帯同不可 |
通算で上限5年まで |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 家族の帯同可 |
在留期間上限なし(更新可能) |
「特定技能制度」詳細についてはこちらをご覧ください
出入国在留管理庁
外務省(在留資格 特定技能)
企業様(受入れ機関)は特定技能外国人の職業・生活における
「1号特定技能外国人支援計画」を作成・提出し、適切に実施しなければなりません。
特定技能外国人の受け入れをご検討されている企業様は、
下記までお問い合わせ下さい。
TEL:076-264-9201
メールアドレス:tokutei_ginou@aureole-v.com