技人国(技術・人文知識・国際業務)
オレオウ・ベトナム事業協同組合では
技人国 人材の紹介が可能です。
実績をもとに国内外の提携企業と連携の上、御社のニーズにあった人材をご紹介します。
有料職業紹介事業許可番号 17-ユ-3300397

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは
OUTLINE

日本国内で外国人が就労を認められる在留資格の一つです。
通称「技人国」と呼ばれています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が従事できる業務内容とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」が日本において行うことができる活動は、
日本の企業との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、
社会学その他の人文科学の分野に属する技術、若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考、
若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動と定められています。

  • 1. 技術業務(理系)
    理学、工学などの自然科学の分野に属する技術を要する業務。
    • 施工管理
    • 生産管理
    • システムエンジニア、プログラマー
    • 精密機械器具の技術開発・設計者など理学、工学系の業務
    前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。
    求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容、上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
  • 2. 人文知識業務(文系)
    法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する知識を要する業務。
    • 経理
    • 金融
    • 総合職
    • 会計
    • コンサルタント
    • 企画
    • 財務
    • マーケティング
    • 営業
    • コピーライター
    前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。
    求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容、上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
  • 3. 国際業務
    外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務。
    • 翻訳、通訳、語学の指導
    • 広報、宣伝
    • 海外取引業務
      その他これらに類似する業務
    外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考、又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであること。

対象人材・報酬の要件

  • 学歴、実務経験のいずれかを満たしている者
    • 学歴:関連する分野の大学を卒業していること、または同等以上の教育を受けていること(短大可)。
    • (学歴がない場合)実務経験:関連する業務において10年以上の実務経験があること。
  • 報酬
    • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

求める人材像・任せたい業務内容をお伺いの上、適切な人材をご提案いたします。
技能実習の受入サポートや、特定技能外国人 人材のご紹介も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。