実習生の年次有給休暇取得につきまして
2020年10月27日付で、外国人技能実習機構より下記内容で注意事項の案内がありました。
概要:2019/4/1より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は、年間5日以上を取得することが義務付けられています。
技能実習生も労働者であることから、年間5日以上与えていない場合は労働基準法違反・技能実習法違反になりますので、
下記内容に注意していただきたい。
1)年次有給休暇を取得しやすい環境作り
・実習生向けリーフレットを活用して、年次有給休暇について周知する。実習生向けリーフレット
・休暇の申出方法を丁寧に説明する。
・年次有給休暇管理簿を作成する。
2)適切な技能実習計画の策定
・年次有給休暇を取得することを前提として技能実習計画を策定する。
→「計画認定申請」をする際は、休暇取得予定日が未定であれば、従来通り実習時間に反映させる必要は無し。
(実習開始後に、企業が必ず年5日以上取得させること)
監理団体としても下記を実施することが責務となる旨、案内されておりますので、
当組合でも通訳を通じての周知を行い、従来から行っている監査の際にも
実習生の有休取得について企業様にご確認をさせていただきます。
1)年次有給休暇制度についての周知、2)適切な監査の実施、3)適切な相談対応