1号特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて
お知らせ
2022.09.02
表題の件、国土交通省から下記内容の情報発信がありましたので共有いたします。
~1号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会社で就労する場合の手続き~
脱退一時金取得等のため、一度退職・出国し、再来日後に退職前と同じ会社で就労をする場合は、
国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行い、
再来日以後の計画期間について新たな計画の認定を受ける必要があります。
※新たな計画の認定を受けない限り就労を開始することはできません。
現在、建設業以外の1号特定技能外国人が脱退一時金取得等のため、
一度退職・出国しているケースが増えてきていますので、建設業の特定技能外国人は注意が必要です。
(企業様が)再出国の数カ月前程から申請が必要になります。
<参考資料>
1号特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて
建設特定技能受入計画のオンライン申請について(最新版:2022年7月25日)