表題の件、
皆様ご承知の通り、
令和3年11月5日 政府において 水際対策に係る新たな措置として外国人の新規入国制限の見直しが行われ、
受入企業等が業所管省庁から事前に審査を受け、
受入企業等が防疫措置に責任を持つことを前提に、外国人の新規入国制限の緩和措置が実施されることとなりました。
※レジデンストラック利用による入国措置は今回の入国緩和措置では使えなくなりました※
◆外国人の新規入国について◆
受入責任者は業所管省庁に対して、申請書・誓約書等の必要書類を申請し、
承認されれば、業所管省庁の審査済証(写)を附して、当該外国人の居住する日本国大使館等へ査証の申請を行います。
事務フローイメ-ジ(厚生労働省)
◆技能実習生の新規入国制限の見直し◆
技能実習生については、
業所管省庁による申請の受付は、既に発給された在留資格認定証明書を有する者のみとなり、
作成日の古い在留資格認定証明書が優先となって、段階的に業所管省庁への申請を行うことができます。
入管、OTITからも下記サイトにつき案内がありましたのでご紹介します。
水際対策強化に係る新たな措置(19)について
・業所管省庁に申請する誓約書の申請者は、監理団体ではなく実習実施者であること。
(※実習実施者が監理団体に対して、感染症対策責任者としての業務を委託することは可能ですが、
その場合でも誓約書の申請主体は実習実施者になります。)
・技能実習生の入国後は、14日の待機期間中、実習実施者(又は監理団体)において誓約書、活動計画書等に従い、毎日、待機施設
(個室管理:バス・トイレを含めて個室管理)での待機及び健康状態の確認を行うなど誓約事項を遵守すること。
なお、誓約に違反した場合には、業所管省庁からの是正措置や新規入国に向けた申請が一定期間受け付けされない場合がある。
・監理団体は、感染症対策責任者の業務を委託された場合に限らず、実習実施者に対して本措置について受入企業に助言するなど
必要な指導・協力等を行うこと。
受入れ予定の企業様には具体的な手続き、流れ等について
担当渉外から順次ご相談・確認をさせていただいておりますが、上記内容をご参照ください。
2021.11.15
水際対策強化に係る新たな措置(19)について