2021.02.18
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別 防止規定
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律/ 令和3年2月13日施行)
感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、
差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定です。
国や地方公共団体は、コロナに関する差別的取扱い等の実態把握や啓発活動を行います。
詳細は下記リンクにてご確認ください。
内閣官房リーフレット