2020.12.02
コロナ禍による帰国困難外国人に一時的にアルバイトを認める措置
コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず
本邦での生計維持が困難である外国人に対して
週28時間以内の就労(アルバイト)が認められることになりました。
出入国在留管理庁からの案内
以下の要件に該当し、かつ就労を希望する技能実習生は
地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行うことができます。
<対象者>
・現在の在留資格で就労不可であること。(=特定活動[就労不可]または短期滞在)
・帰国困難であること。
・在日親族や所属機関からの支援が見込まれず、帰国までの生計維持が困難であること。
※オレオウのように、組合が『住居・水道光熱費・通信費の提供』をしている場合でも、資格外活動(アルバイト)の申請には問題なし。
<補足情報>
・元実習生でしていた職種と関連がない業務のアルバイトでもよい
・アルバイト先の企業に求められる要件なし。(外国人受入れ実績などが無くてもよい)
・どの企業でアルバイトをするか、勤務期先未定の状態でも申請できる
・本申請では、在留期限は伸びない。
(=現在の在留カード裏面に許可のスタンプが押されるだけ。期間更新は可)
・前監理団体の取次資格者が申請持ち込みしてよい
・審査の所要期間→金沢入管であれば、即日許可。(別の出張所であれば随時要確認)
・「特定活動(6月)」の資格の人が申請するときは、必ず住所を有していなければなりません。
(”転出した住所の無い状態” では申請できない。)
◆出入国在留管理庁 発表資料
◆出入国在留管理庁ホームページ 関連ページ