今般、金属アーク溶接等作業において発生する溶接ヒュームが、
作業者の神経障害等健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和3年4月1日から施行することとなりました。
(一部の経過措置を除く)
技能実習生においても、溶接職種の必須作業・アーク溶接を行う際には受入れ企業様で健康障害防止措置を講じる必要があります。
【改正により講じるべき主な措置の概要】
①全体換気装置による換気
動力により作業場全体の換気を行う装置か、それに代わる装置(局所排気装置又はプッシュプル型換気装置)を設ける。
②溶接ヒュームの濃度の測定
作業者個人のばく露測定を行い、結果に基づいて有効な呼吸用保護具(防じんマスク等)の着用を行わせる。
③清掃の実施
作業場の床に堆積するヒュームを水洗等の方法により毎日1回以上掃除する。
④特定化学物質作業主任者の選任
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任し、
次の職務を行わせる。(2022/4/1施行)
(1)作業の方法を決定し、労働者を指揮する
(2)全体換気装置等健康障害を予防する装置を、1ヶ月を超えない期間ごとに点検する
(3)保護具の使用状況を監視する
⑤特殊健康診断の実施
雇入れ時・配置転換時・その後6月以内ごとに1回、神経症状の有無等について特殊健康診断を行い、
その結果(個人票)を5年間保存する。
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<注意点>
「金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者は、上記⑤の特殊健康診断とは別に、「じん肺健康診断」も実施する必要あり。
必要になる措置についてまとめた書面が外国人技能実習機構ホームページ 11/26(木)付のお知らせに掲載されております。
下記リンクよりご確認くださいますようお願いいたします。
・金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について
改正政省令については、厚生労働省の作成したリーフレットを参照ください。
・屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ
・金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ
2020.11.30
金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について