2020.11.05
不法就労外国人対策について

出入国在留管理庁では不法就労外国人問題に対処するため、
今月11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定めて、外国人を雇用する事業主等を対象に
不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行っています。
皆様におかれましては 釈迦に念仏とは存じますが、
キャンペーンリーフレットをご紹介いたしますので、ご一読ください。

<内容概要>
不法就労とは?
・不法滞在者や被退去強制者が働く (例:在留期限が切れている)
・入管から働く許可を受けていないのに働く (例:観光目的の短期滞在者が働く)
・入管から認められた範囲を超えて働く (例:留学生が許可された時間数を超えて働く)

不法就労をすると事業主も処罰の対象となります!
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
 ⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
 (雇用時に不法就労者であることを知らなかったとしても、
   在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れない)
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主
 ⇒退去強制の対象
・外国人の雇入れや離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
 ⇒30万円以下の罰金

法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00205.html