技能実習制度運用要領が令和4年2月18日付で一部改正されました。 詳細は こちら <改正点概要> 1. 監理団体が実施する臨時監査について 技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得た場合における 監理団体の臨時監査及び監査後の報告に係る取扱いを追加。 技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得た場合、 速やかに臨時監査の実施を行い、外国人技能実習機構 指導課に報告・監査報告書を提出する必要がある。 ※遅くとも2週間以内に報告をすること※