2022.01.19
帰国困難者の特定活動更新について
これまで、実習修了後 コロナ禍で帰国ができない実習生につき
「特定活動」の在留資格で日本にとどまり企業での就労をしながら、
帰国時期や進路を図っていくということが可能でしたが、状況が厳しくなってきています。
今後は更新が不許可になる確率が高くなりそうです。
すでに東京入管などでは、ベトナム人の帰国困難特定活動の更新不許可事例が出始めています。
背景として、ベトナム航空が2022年1/1から定期便を再開する等、航空機の状況が改善されてきていることがあげられます。
帰国後の隔離が緩和されていることも要因となり、
実習生が帰国するための条件がある程度安定して成立しており「帰国困難」ではないとの判断が広がりつつあると思われます。
地方入管においても「申請は受け付けるが、帰国便が飛んでいるのであるから早めに帰国するよう」との言及も出てきています。
これまで帰国困難の根拠として提出してたベトナム航空の運休の案内や高騰しているチケット代などの資料は
「根拠」とみなされなくなり、特定活動での在留許可更新はハードルが高くなるかと思われます。
入国緩和の有無と帰国困難の特定活動は手続として全く連動していないため、
「後継となる実習生が入国できていない」のは更新理由としては機能せず、
この理由での申請を行うことは、却って実習制度そもそもの趣旨を理解していない会社と判断され、
今後の申請に不利にはたらく可能性もあります。
当組合では、これまで以上に実習生の意思をくみ、受入れ企業様のご要望に沿った結果になるよう、申請を行いますが
上記 情勢があることはご理解いただきたく情報共有いたします。