2021.03.12
「特定活動(就労可)4か月」の資格についての法改正

“ 特定技能へ移行する準備が整っていない方 ” が申請できる「特定活動(就労可)4か月」の資格について、法改正がなされました。
  ※「特定活動 4か月」とは※
  「特定技能1号」への資格変更希望者について、
  在留期間の満了日までに申請書類が揃えられないなど、移行準備に時間を要する場合に申請することができる資格。
  コロナ禍でなくても申請可能。(特定技能の通算期間に算入される)
【改正前】
「特定活動 4か月」の申請は『従前と同一の受入れ機関で、同一の業務を行う』場合のみ、認められる。
  ↓
【改正後】
移行予定外国人が「技能試験」と「日本語試験」に合格していれば(または2号良好修了者であれば)
「特定活動 4か月」の申請は『従前と同一の受入れ機関・同一の業務』でなくてもよい。

※現在、帰国困難者として「特定活動 6か月」の資格で在留している方でも、当該資格に変更することが可能※
(但し、本人が移行する分野の2号良好修了者である/または、分野に必要な試験に合格している場合のみ)

詳細は下記リンクからご確認ください。
出入国在留管理庁ホームページの記載  ◎官報