外国人研修制度
制度のあらまし
開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の 働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を習得させようとするニーズがあります。このようなニーズに応えるため、 諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を習得してもらう仕組みが「外国人研修・技能実習制度です。
制度の概要
外国人研修制度は日本に研修生を受入れ、原則1年以内の期間に、
日本国の産業・職業上の技術・技能・知識の習得を支援することを内容としたもので、「研修」という在留資格で入国が許可されます。
技能実習制度は研修期間と合わせ最長3年間の期間において、研修生が研修により習得した技術・技能・知識を、
雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。対象となう職種に関する研修成果が一定水準以上に達し、
成果・在留状況・技能実習計画の評価を受けて所定の要件を満たした研修生のみが技能実習を行うことができます。
研修制度の仕組み
- 1) 研修生の要件:
- 18歳以上の外国人青壮年で、研修終了後母国に帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる業務に就く予定があり、かつその習得が母国で困難であること。
- 2) 受入可能な研修生の人数:
- 原則として、受入企業の常勤職員20名につき、研修生1名の受入が可能です。
- 3) 研修の対象となる業務:
- 習得しようとする技術・技能等が、同一作業の反復(単純作業)のみによって習得できるものではない業務です。